選挙に立候補できる権利のことを「被選挙権」と言います。 被選挙権には、一定の資格があり、それを持つには次の条件を備えていることが必要です。
都道府県議会議員
日本国民で満25歳以上であること。
立候補する都道府県内に引き続き3か月以上住所があり、客観的な居住実態があること。
市区町村議会議員
日本国民で満25歳以上であること。
立候補する市町村内に引き続き3か月以上住所があり、客観的な居住実態があること。
※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点では満25歳でなくてもよいとされています。
選挙に立候補するためには必ず「供託金」が必要です。一定額の現金または国債証書を法務局に預けます。規定の得票数を上回れば返還されますが、下回ると没収されます。
当選を争う意思のない人が売名などの理由で無責任に立候補することを防ぐための制度です。
都道府県議会議員選挙
60万円
指定都市の議会議員選挙
50万円
一般市・東京23区の議会
30万円
町村の議会
15万円
※被選挙権の資格年齢は、選挙期日(投票日)に達していればよいので、立候補の時点では満25歳でなくてもよいとされています。
告示日に立候補の届出をします。受付時間は、休日平日を問わず午前8時30分から午後5時までです。選挙管理委員会では告示日より前に、「立候補予定者説明会」を開催し、届出に必要な書類等が配布されます。多くの選挙管理委員会では、事前に、届出に必要な書類の不備等をチェックする「事前審査」を行っています。